
家で金額を言われたら、その場で渡してしまいそう…。
ギターやアンプを出張買取で手放したいけれど、売ったあとで取り消せるのか気になっていませんか。
家に業者を呼ぶ前に知っておきたい、クーリング・オフが使える場合と使えない場合、そして取り消し方を解説します。
出張買取は法律では訪問購入と呼ばれ、売った側にも8日の取り消しの期間があります。
楽器の買取屋さんそのものの評判は、楽器の買取屋さんの評判と口コミで、公式と法律をもとにまとめています。
出張買取のクーリング・オフは使える?ギターも8日は取り消せる

出張買取で売ったギターは、最初に書面を受け取った日から8日以内なら、はがきかメールで取り消せます。
特定商取引法(訪問購入などのルールを決めた法律)が、家で売った人にも考え直す期間を設けているからです。
ただし、主に自分から売却を頼んで呼んだ場合と、引越し前の処分の場合は使えません。
売ったあとでも、8日のうちなら取り消せる
出張買取でギターを売ったあとでも、8日のうちなら売買をなかったことにできます。
クーリング・オフ(決められた日数のうちなら、契約をやめられる仕組み)は、検索では「クーリングオフ」とも書かれますよね。
訪問購入(業者が家に来て物を買い取る取引)では、特定商取引法の第58条の14がこの期間を決めています。
8日は、最初に受け取った書面の日から数えます。売買の書面より前に申込みの書面をもらっていれば、早いほうの日が起点です。
取り消しの方法は、書面か電磁的記録(メールや専用フォームなど、紙でない記録)と条文に書かれています。
だから電話で伝えるだけでなく、はがきやメールで記録を残して出すことが大事なんです。
ただ、呼ぶときの頼み方や売る理由によっては、最初から使えない場合があります。
使えないのは、売りたいと頼んだときと、引越し前に処分するとき
出張買取のクーリング・オフが使えないのは、主に自分から売りたいと頼んで呼んだときと、引越し前の処分で呼んだときです。
どちらも特定商取引法の適用除外(法律の決まりが当てはまらない場合)に当たります。
| 使えない場合 | 中身 |
| 売りたいと頼んで呼んだ | 「いくらでもいいので買い取ってほしい」と自分から頼んで家に呼んだとき |
|---|---|
| 引越し前の処分で呼んだ | 近いうちに家を出る予定で、家財を処分するために呼んだとき |
ほかに、事業用の機材や常連の業者との取引、書籍・DVDなどの対象外の品目でも使えないんです。
反対に、売るかどうかを決めないまま「見積もりに来てほしい」と頼んで呼んだ場合は、「請求」(自分から売ると求めること)に当たらない例として解説に挙がっています。
ただし、引越し前の処分や営業用の機材は、この頼み方でも外れます。まだ売ると決めていないなら、電話でもそのとおりに伝えておくことが大事なんです。
それぞれの場合の細かい線引きは、出張買取のクーリング・オフが使えない2つの場合で、消費者庁の解説の例を使って見ていきます。
宅配買取と店頭買取には、クーリング・オフがない
宅配買取と店頭買取には、法律のクーリング・オフがありません。
8日の取り消しは、業者が家に来て買い取る訪問購入のための決まりだからです。
宅配買取についての国民生活センターの案内は、次のとおりです。
「特定商取引に関する法律」の対象ではなく、クーリング・オフ制度はありません。
店頭買取も、自分から店に出向いているので対象外だと、国民生活センターが2026年9月2日の発表で説明しています。
この発表はアクセサリーや貴金属の事例ですが、「その場で決めずに持ち帰り」比べるようにという助言もあります。
| 売り方 | 法律のクーリング・オフ |
| 出張買取 | あり(使えない場合を除く) |
|---|---|
| 宅配買取 | なし |
| 店頭買取 | なし |
宅配や店頭で売る人は、法律のクーリング・オフがない前提で、返品やキャンセルの扱いを各社の規約で確かめてから決めましょう。
迷う人は、値段を聞いてから売るか決めればいい
出張買取を呼ぶか迷う人は、値段を聞いてから、売るかどうかを決めればいいんです。
納戸のギター2本と小さいアンプ、エフェクターを、家でまとめて見てもらいたい人もいますよね。

金額を言われたら、断れずに渡しそう…。
業者を選ぶときは、次の3つで考えてみてください。
- 家から運び出しにくいギターやアンプがまとめてある
- 出張で売ったあとの8日の取り消しを、公式の出張ページに書いている
- 住所が出張の対象地域に入っている
3つに当てはまる人には、楽器の買取屋さんの出張査定が合います。
ギターとアンプをまとめて家で見てもらえるからです。
楽器の買取屋さんの出張ページの記載は、次のとおりです。
出張買取に限り、クーリングオフ制度をご利用いただけます。ご成約日から8日以内であれば、キャンセルの対応が可能ですので、何かご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
さらに、査定のあとに断ってもキャンセル料はかからないと、同じページにあります。
つまり、家で金額を聞いて納得できなければ断れます。
使える場合なら、売ったあとに家族に相談してから、はがき1枚で取り消すこともできるんです。

自分は使えない側だったら、どうしよう。
まだ売ると決めていないなら、電話では「売るかどうかは値段を聞いてから決めたいので、見積もりに来てほしい」と伝えておきましょう。
「請求」に当たらない頼み方の例に沿った言い方です。
弱みもあります。楽器の買取屋さんは、金額に納得したらその場で買い取って現金で払う流れなので(楽器によっては預かり査定の場合あり)、売った日に楽器も渡すことになります。
迷うギターがある人は、その1本だけはその日に売らず、ほかの物の値段から聞いてみてください。
当日の段取りは、楽器の買取屋さんを家に呼ぶ前と当日の段取りにまとめています。
査定のあとに断れて、出張に限ったクーリング・オフも公式の出張ページに書かれているので、まずは楽器の買取屋さんの出張査定で、値段だけ聞いてみませんか。
\ 査定のあとに断ってもキャンセル料なし /
沖縄県・北海道(札幌市を除く)・冬の青森県と秋田県・宮崎県の方は、このボタンの対象外です(宮崎県など、公式の出張エリアに載っている地域も含みます)。
入門ギター1本だけの人は、出張を1点から受けている楽器高く売れるドットコムも選べます(出張エリアの一覧に載っていない地域でも出張できる場合があると、同社のよくある質問にあります)。
沖縄県・宮崎県・青森県・秋田県は、同社の出張エリアの一覧にも載っていません。
出張買取のクーリング・オフが使えない2つの場合

出張買取のクーリング・オフが使えない主な場合は、自分から売ると頼んで呼んだときと、引越し前の処分のときの2つです。
特定商取引法の第58条の17と施行令(法律の細かい決まり)が、適用除外の場合を定めています。
ほかに、事業用の機材や常連の業者との取引、書籍・DVDなどの対象外の品目も外れますが、初めて出張買取を頼む人がまず確かめたいのは、呼ぶときの頼み方と売る理由の2つです。
1つ目:いくらでもいいので買い取ってほしいと呼んだとき
1つ目は、自分から「いくらでもいいので買い取ってほしい」と頼んで呼んだときです。
特定商取引法の第58条の17第2項により、家で売買することを自分から求めた人(法律では「請求」した人)には、書面やクーリング・オフの決まりが当てはまりません。
消費者庁の解説(令和7年6月1日時点)は、この「求めた」に当たる例として「いくらでも良いので、当該物品を買い取ってほしい」という頼み方を挙げています。
値段を決める前から「売る」と言って呼ぶと、外れる側に入ります。前もって聞いた値段で売ると決めてから呼ぶ場合も、解説では外れる例です。
電話口で急いで「全部引き取ってほしい」と言ってしまうと、あとで考え直したくなっても8日の取り消しを使えないことがあります。
まだ売ると決めていないなら、そのまま「見積もりに来てほしい」と伝えると、家で値段を聞いてから判断できますよ。
見積もりに来てほしいと頼んだだけなら、「請求」には当たらない例になる
売るかどうかを決めずに見積もりだけを頼んで呼んだ場合は、「請求」には当たらない例として消費者庁の解説に挙がっています。
解説が挙げている頼み方は、「見積もりをしてほしいので来訪されたい」というものです。
言い回しだけで決まるわけではありません。解説が当たらないとしているのは、はっきり売るつもりがないまま、見積もりなどのために来てもらう場合です。引越し前の処分や営業用の機材は、この頼み方でも別に外れます。
まだ売ると決めていない人は、電話で次のように伝えておくと話が行き違いません。
売るかどうかは値段を聞いてから決めたいので、見積もりに来てほしいです。
まだ決めていないことをそのまま伝えておけば、家で値段を聞いてから判断できます。
あわせて消費者庁の解説では、ある物の売却の相談で訪ねた業者が、ほかの物まで売るよう勧誘することは禁止だと説明しています(解説の例は食器と指輪)。
なので、ギターの見積もりで呼んだのに、アンプや家の時計まで売るよう勧められたら断ってかまいません。
2つ目:2週間ほど先の引越しのために処分するとき
2つ目は、近いうちに家を出る予定があり、その処分のために業者を呼ぶときです。
施行令の第37条と施行規則の第150条により、住まいから退去することにしている場合は適用除外です。
消費者庁の解説は、電話の日から「2週間程度の後には退去する予定」で家財を処分したい人の例を挙げています。
「約2週間」は解説の例で、条文に日数は書かれていません。この場合は「見積もりに来てほしい」と頼んでも外れる例として解説に挙がっています。
来月引越す人が当たるかは、電話の日と退去の日の間隔などで変わるので、ここでは言い切れません。

来月の引越しは、当たるのかな。
親が実家を住み替える場合に当てはまるかも、解説に例がないんです。
引越しの前に出張買取を使う人は、売ったら戻らないかもしれない前提で金額に納得してから売ると、あとで悔やまずに済みます。
迷う人は、呼ぶ前に消費者ホットラインで、自分の場合が当たるかを聞けますよ。
お店や事業の機材として売るときも、外れることがある
2つのほかに、お店や事業の機材として売るときも、クーリング・オフが外れることがあります。
特定商取引法の第58条の17第1項により、営業のために、または営業として結ぶ契約には訪問購入の決まりが当てはまりません。
一方で消費者庁の解説では、名義が事業者でも、主に個人で使っていた物なら原則として決まりが当たります。
| 売る物の例 | 決まりの当てはまり方 |
| 自宅で弾いていたギター | 原則として当たる |
|---|---|
| 名義は会社だが、主に個人で使っていた物 | 原則として当たる |
| スタジオやお店で営業に使った機材 | 外れることがある |
また施行令には、店の定期的な巡回で来る業者や、過去1年以内に取引があった業者が買い取る場合など、一定の条件で外れる決まりもあるんです。
ただ、初めて出張買取を頼む人は、ふつうは自分から売ると頼んだかどうかと、引越しの処分かどうかの2つを確かめれば十分です。
8日はどの日から?出張買取のクーリング・オフの数え方

出張買取のクーリング・オフの8日は、最初に法定書面を受け取った日から数えます。
法定書面は、品目と金額と取り消しの説明を書いた、法律で業者が渡すと決まっている書類です。
8日は、最初に書面を受け取った日から数える
起算日(8日を数え始める日)は、最初に受け取った書面の日です。
特定商取引法の第58条の14は、売買の書面を受け取った日から8日としていて、それより前に申込みの書面をもらっていれば、その日から数えます。
国民生活センターの案内でも、申込書面と契約書面の「いずれか早いほう」を受け取った日が起点です。
業者が来た日や、問い合わせた日から数えるわけではありません。書面をもらっていなければ、8日の期間は始まらないんです。
一方で、楽器の買取屋さんの公式は「ご成約日から8日以内」と書いています。

公式の「成約日から」とは違うの?
法律では、その場で代金を払って物を受け取ったら、業者は「直ちに」書面を渡すことになっているので、成約(金額に納得して売ると決めること)の日に書面を受け取れば、起点は同じ日になりますね。
公式の書き方と法律の数え方の違いは、楽器の買取屋さんで売ったあとの取り消しでも取り上げています。
楽器の買取屋さんが当日に書面を渡すかは、公式に書かれていない(2026年11月7日時点)ため、手元の書面を受け取った日を基準にして数えると迷いません。
受け取った日も、1日目に入れて数える
神奈川県の案内では、契約書面を受け取った日も1日目に入れて数えます。
神奈川県の消費生活課のページに、期間は受け取った日を含めて数えると書かれているからです。
ただし、国民生活センターと消費者庁のページには、受け取った日を含めるかの明記がありません。
| 日にち | 数え方の例 |
| 書面を受け取った日(月曜日) | 1日目 |
|---|---|
| 次の日(火曜日) | 2日目 |
| 翌週の月曜日 | 8日目(最終日) |
そのため、受け取った日を1日目にして、早めの日付で動くと数え違いを防げます。
最終日が近いと、はがきを書く手が焦りますよね。
書面の余白に受け取った日を書き込み、カレンダーにも8日目を書いておくと楽ですよ。
その場で現金を受け取ったら、書面もその日にもらう
その場で現金を受け取ったときは、書面もその日のうちにもらえる決まりです。
特定商取引法の第58条の8第2項は、売買の際に代金を払って物を受け取ったら、業者が「直ちに」書面を渡すよう定めています。
書面には、物品の種類・買取の金額・取り消し(解除)に関する事項のほか、業者名と担当者名、契約の日、物品名と特徴などが書かれます(第58条の8第2項・施行規則第141条)。
- 品目と数が、渡す物と合っているか
- 1点ずつの金額が書かれているか
- クーリング・オフの説明があるか
- 受け取った日をメモしたか
国民生活センターは、対象の物品を業者と「1点1点突き合わせながら」確認するよう助言しています。
ギターとアンプとエフェクターをまとめて売る日は、書面の品目と現物を1点ずつ指でなぞって確かめると取り違えが防げます。
書面を渡されなければ、その場で求めてかまいません。
出張買取のクーリング・オフは、はがきかメールで伝える

出張買取のクーリング・オフは、はがきかメールなどで、書面か電磁的記録として出します。
法律が決めている方法は書面か電磁的記録なので、出した記録が手元に残る形で伝えます。
はがきは、文例の空欄を埋めて書けばいい
はがきは、国民生活センターの記載例の項目に沿って、空欄を埋めれば書けます。
記載例は「通知書」という題で始まり、契約の日・業者名・商品名・金額と、出した日・住所・氏名を並べています。
ギターを売った場合に当てはめると、次のような文面です。
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 〇〇年〇〇月〇〇日
買取業者名 〇〇
商品名 〇〇(例:エレキギター1本)
契約金額 〇〇円
引き渡し済みの〇〇を返還してください。
〇〇年〇〇月〇〇日(はがきを出す日)
住所 〇〇
氏名 〇〇
返還を求める一文は、楽器をもう渡している人だけが書き足します。
品目は、書面に書かれた名前と同じ書き方にしておくと、どの楽器の取り消しかが業者に伝わりやすくなります。
文例はあくまで項目の例なので、契約の中身に合わせて書き換えましょう。
はがきは両面をコピーして、特定記録か簡易書留で送る
はがきを出す前に、両面をコピーしてから、特定記録郵便か簡易書留で送ります。
特定記録郵便と簡易書留(どちらも出した記録が郵便局に残る送り方)にすると、いつ出したかを示せるからです。
国民生活センターの案内に沿うと、手順は次のとおりです。
- はがきの両面をコピーする
- 業者の代表者宛てにする
- 特定記録郵便か簡易書留など、出した記録が残る方法で送る
- コピーと送った記録を保管する
コピーと送った記録、契約の書類は、少なくとも5年間は保管しておきましょう。
消費者庁のガイドは、特定記録郵便や書留のほか、内容証明郵便も挙げています。
はがきを出したら、受付の控えをコピーと一緒にクリアファイルへ入れておくと探さずに済みますね。
メールや専用フォームなら、送った画面を保存する
メールや業者のサイトの専用フォームで出すときは、送った画面を保存しておきます。
2022年6月1日から、クーリング・オフは電磁的記録でもできるようになりました。
国民生活センターの案内は、電子メール、USBメモリなどの記録媒体、事業者のウェブサイトの専用フォームのほか、FAXも挙げています。
契約書面に通知先や方法が書かれていれば、それに従います。送ったメールやフォームの画面は、スクリーンショットで残しておきましょう。
メールで出すときも、本文ははがきの文例と同じ項目で書けば足ります。
送ったあとは、送信済みフォルダのメールと画面の写真を消さずに残すことで、出した日を示せますよ。
届く前でも、出した時点で取り消しになる
クーリング・オフは、はがきやメールを出した時点で効力が生じます。
特定商取引法の第58条の14第2項の条文は、次のとおりです。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
条文のこの考え方を、発信主義(届いた日ではなく、出した日で取り消しが決まること)と呼びます。
8日目に郵便局ではがきを出しても、業者に届くのが9日目以降でもかまいません。
だからこそ、業者の返事を待たずに、出した日を示せる送り方で8日のうちに出しておきましょう。
受け取ったお金は返すけれど、違約金はかからない
取り消したら受け取った代金は返しますが、違約金や損害賠償は求められません。
特定商取引法の第58条の14第4項により、業者は取り消しに伴う損害賠償や違約金を請求できません。
さらに第5項は、代金の返還に要する費用とその利息を業者の負担と定めています。
| お金のこと | 決まり |
| 受け取った代金 | 業者に返す |
|---|---|
| 違約金・損害賠償 | 請求されない |
| 代金を返す費用と利息 | 業者が負担 |
違約金(契約をやめたときに払わされるお金)を求められても、払う必要はないんです。
楽器を渡したあとの返し方や代金の返し方は、書面にある通知先に確かめておくと行き違いがありません。
迷うギターは、出張買取のクーリング・オフの8日間、渡さなくていい

迷うギターは、クーリング・オフが使える場合なら、8日間、業者に渡さずに手元に置いておけます。
法律に引渡しの拒絶(8日のあいだ、楽器を業者に渡さないでおけること)の決まりがあるからです。
ただ、その場で現金払いの流れだと、売った日に渡すことになるので、8日あとの引き取りに応じてもらえるかは、申し込みの電話で確かめておきましょう。
8日のあいだは、引き取りを断れる決まりがある
クーリング・オフの8日のあいだは、売ったギターでも引き取りを断れます。
特定商取引法の第58条の15は、次のように定めています。
申込者等である売買契約の相手方は、前条第一項ただし書に規定する場合を除き、引渡しの期日の定めがあるときにおいても、購入業者及びその承継人に対し、訪問購入に係る物品の引渡しを拒むことができる。
引き渡しの日を決めていても、8日が過ぎるまでは渡さないでいられるという意味です。
さらに第58条の9は、業者が楽器を受け取るときに、引き渡しを拒めることを告げる義務を定めています。
迷う1本は、8日たってから渡すと決めておけば、考え直す時間を持てます。
渡したギターが転売されると、取り戻せないことがある
8日のうちに取り消しても、渡したギターが転売されていると、楽器そのものは戻らないことがあります。
特定商取引法の第58条の14第3項は、取り消しを第三者に主張できるとしつつ、第三者が善意で過失もないときは例外としています。
善意無過失の第三者(事情を知らず、知らないことに落ち度もない買い手)には、取り消しを主張できないんです。
業者には、転売したことを知らせる義務があります。第58条の11は、8日のうちに受け取った物を第三者に渡したら、その旨と引き渡しの事項を売った人に遅滞なく知らせるよう定めています。
あわせて第58条の11の2により、業者は転売先にも、契約が解除されることがあると知らせなければなりません。
業者から転売の知らせが届いたら、知らせの中身を保管して、消費者ホットラインに相談すると次の動きが決めやすくなります。
思い入れのある1本ほど、8日のあいだは手元に置いておくと悔いが残りにくいですね。
その場で現金払いだと、売った日に楽器も渡す
その場で現金を受け取る流れだと、売ったその日に楽器も渡すことになります。
楽器の買取屋さんのよくある質問は、出張買取では現地で査定して金額を確定し、納得したらその場で買い取って「即現金にてお支払い」すると書いています。
この流れだと、8日のあいだ楽器を渡さずにおくことは、そのままでは難しいんです。
その場で現金にならない場合もあります。楽器によっては一度預かって査定する場合や、安い品だけだと出張買取ができない場合があると、同じよくある質問に書かれています。

売った日に渡したら、取り消しても戻らない?
楽器を渡していても、8日のうちに出せば取り消し自体はできます。
ただ、転売されていると楽器が戻らないことがあるので、迷う物はその日に売らないと決めておくのが無難です。
売ると決めた物だけを渡し、迷う物は値段だけ聞いて手元に残す分け方が現実的ですよ。
引き取りを8日あとにできるかは、公式に書かれていない
売ったギターの引き取りを8日あとにできるかは、楽器の買取屋さんの公式に書かれていません(2026年11月7日時点)。
公式の出張ページとよくある質問には、引き取りの時間帯の相談はあっても、8日たってから引き取る扱いは載っていないんです。
なので、迷う物がある人は申し込みの電話で聞いておくと、当日に慌てずに済みます。
迷う物は、8日たってから引き取りに来てもらえますか。
聞いた答えは、日時と一緒にメモしておくと当日に話を確かめやすくなります。
応じてもらえない場合も、迷う物はその日に売らず、値段だけ聞いて判断することができます。
8日あとの引き取りに応じるかを電話で聞いてから頼めるので、楽器の買取屋さんの出張査定で、まずは迷う物の扱いから相談してみませんか。
\ 迷う物の扱いを電話で聞いてから頼める /
沖縄県・北海道(札幌市を除く)・冬の青森県と秋田県・宮崎県の方は、このボタンの対象外です(宮崎県など、公式の出張エリアに載っている地域も含みます)。
査定のあとに断るのと、出張買取のクーリング・オフは別のもの

査定のあとに断ることと、出張買取のクーリング・オフは、売ると決める前か後かで別のものです。
査定(楽器を見て買取の金額を出すこと)のあとに断るのは成約の前、クーリング・オフは成約の後の話です。
| やめ方 | いつ | お金 |
| 査定のあとに断る | 売ると決める前 | キャンセル料なし |
|---|---|---|
| クーリング・オフ | 売ったあと、書面を受け取った日から8日 | 違約金なし |
| 依頼の直前にやめる | スタッフやトラックの手配後 | 量が多いとかかる場合あり |
査定のあとに断るなら、キャンセル料はかからない
査定のあとに断っても、楽器の買取屋さんではキャンセル料がかかりません。
公式の出張買取ページは、査定後のキャンセルができ、キャンセル料は発生しないと書いています。
出張買取を呼んだからといって、売らないといけないわけではないんです。

来てもらって断るのは、気が引けるな。
金額を聞いて納得できなければ、「今日は売りません」と伝えれば足ります。
断りにくい人は、「この金額より下なら売らない」線を呼ぶ前に決めておくと、家でも迷わずに済みますよ。
線の決め方は、楽器の買取屋さんの査定額は安いかを型番で確かめる方法で、買取価格の検索の使い方と一緒に紹介しています。
売ると決めたあとにやめるのが、クーリング・オフ
金額に納得して売ると決めたあとにやめるのが、クーリング・オフです。
成約のあと、最初に書面を受け取った日から8日のうちに、はがきかメールで出します。
査定のあとの断りと違い、もう売買が成り立っているので、出した記録を残す形で伝えます。
クーリング・オフでやめても、違約金は求められません。ただし受け取った代金は返し、自分から売ると頼んで呼んだ場合などは使えません。
使える場合なら、家族に相談してから考え直したくなっても、売ったあとでも8日のうちに取り消せます。
この道が残っているのが、出張買取の大きな違いです。
取り消すと決めたら、はがきかメールでの出し方の手順で進めてみてください。
量が多い依頼を直前にやめると、料金がかかる場合がある
量が多い依頼を直前にやめると、楽器の買取屋さんではキャンセル料金がかかる場合があります。
よくある質問には、楽器の量が多く、スタッフやトラックなどを手配したあとの直前のキャンセルに料金がかかる場合があると書かれています。
金額と、何日前からかかるのかは、公式に記載がありません(2026年11月7日時点)。
- 直前のキャンセルで料金がかかる量の目安
- 何日前からかかるか
- かかる場合の金額
ギター数本にアンプやエフェクターまで頼む人は、申し込みの電話で依頼の量を伝えるときに、あわせて聞いておくと当日に慌てません。
予定が変わりそうな人は、やめると決めた時点で早めに連絡すると、手配の前に話を止められますね。
ギターもベースも、出張買取のクーリング・オフの対象になる

ギターもベースも、出張買取のクーリング・オフの対象と読めます。
施行令の対象外品目(訪問購入の決まりが当てはまらない品目)に、楽器が入っていないからです。
対象外の6品目に、楽器は入っていない
訪問購入の決まりが当てはまらない6品目に、ギターやベースなどの楽器は入っていません。
特定商取引法の施行令第34条が、対象外の品目を次のように決めています。
| 対象外の品目 | 消費者庁の資料の例など |
| 自動車(二輪を除く) | 資料に具体例の記載なし |
|---|---|
| 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く) | テレビ・ステレオ・電子レンジ・エアコン・ミシンなど |
| 家具 | たんす・机・いす・ソファー・ベッドなど |
| 書籍 | 事典・全集物・写真集・問題集・雑誌・単行本など |
| 有価証券 | 資料に具体例の記載なし |
| レコード・CD・DVDなど | レコード・コンパクトディスク・DVD・ブルーレイディスクなど |
表のとおり楽器は入っていないので、ギターやベースは対象と読めます。
エレキギターやエレキベースを対象と読むのも、楽器が6品目に入っていないからです。電気を使う楽器が家庭用電気機械器具に当たるかの例は、公的な資料にありません。
ただし、自分から売ると頼んで呼んだ場合や、引越し前の処分の場合は、品目に関係なく外れることがあります。
品目が対象でも、呼び方と売る理由の2つはあわせて確かめておきましょう。
アンプとエフェクターは、公的な資料に例がない
ギターアンプとエフェクターが対象かは、公的な資料に例が載っていません。
対象外の品目に「家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)」があり、消費者庁の資料の例にはステレオが入っています。
家庭用電気機械器具(テレビやステレオなど、持ち運びにくい家電)にギターアンプやエフェクターが当たるかは、公的な資料には書かれていないんです。

重いアンプは、家電の扱いなのかな。
なので、アンプとエフェクターは対象とも対象外とも言い切れません。
ギターと一緒にアンプやエフェクターもまとめて売る人は、売る前に消費者ホットラインで、自分の機材が当たるかを聞いておくと迷いが減ります。
迷う機材は、その日に売らずに値段だけ聞くのも1つの手ですよ。
教則DVDは、対象外の品目に入っている
教則DVDは、DVDとして対象外の品目に入っています。
施行令第34条の対象外の品目にはDVDなどの記録した物があり、消費者庁の資料(別添10)にもDVDが例として載っているからです。
教則本も書籍に当たる可能性はありますが、別添10の書籍の例(事典・全集物・写真集・問題集・雑誌・単行本)には載っていません(バンドスコアや楽譜も同じ)。

教則本は、取り消せるのかな。
つまり教則DVDを一緒に売ると、ギターの取り消しが使える場合でも、DVDは取り消しの対象から外れます。
教則本も外れる可能性があります。
ギターと本やDVDは、書面の品目を分けて書いてもらいましょう。分かれていれば、取り消すときにどの品目を戻すかを整理しやすくなります。
教則本やバンドスコアは、手放しても惜しくない物だけを出すと、あとで取り消したくなる物を減らせます。
迷う人は、本やDVDは別の日に売ると決めておくのも分かりやすいですね。
業者に断られても、出張買取のクーリング・オフは出せる

業者に「できない」と言われても、条件に当たっていれば出張買取のクーリング・オフは出せます。
取り消しは出した時点で効力が生じるので、業者の返事を待つ必要はありません。
サインしたことは、断る理由にならない
書類にサインしたことは、クーリング・オフを断る理由になりません。
特定商取引法の第58条の14第6項は、次のように定めています。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
つまり「取り消しはできません」と書類に書いてあっても、法律より売った人に不利な約束は効かないんです。
国民生活センターの報告書本文は、「書類に署名をしているのでできない」と業者に断られた相談の事例を紹介しています(事例は貴金属)。
業者に言われても、8日のうちに、はがきかメールで出す手順はそのままで進めましょう。
業者に落ち度があれば、8日を過ぎてもできる場合がある
業者に落ち度があれば、8日を過ぎてもクーリング・オフできる場合があります。
特定商取引法の第58条の14第1項には、業者が取り消し(クーリング・オフ)についてうその説明をしたり、脅したりして、期間内に出せなかった場合の決まりもあるんです。
その場合は、取り消せることを書いた書面を業者から改めて受け取った日から、8日を数え直します。
| 業者の落ち度 | 8日の扱い |
| 不実告知(取り消しについてのうその説明)で出せなかった | 改めて書面を受け取った日から8日 |
|---|---|
| 威迫(脅すこと)で出せなかった | 改めて書面を受け取った日から8日 |
| 書面の記載に不備がある | 期間を過ぎてもできることがある |
国民生活センターと熊本県も、書面の記載に不備がある場合は期間を過ぎてもできることがあると案内しています。
8日を過ぎてしまった人も、まずは書面に取り消しの説明があったかを読み直してみてください。
当たるかどうかは個別の事情で変わるので、自分だけで判断しきれないときは、消費者ホットラインに聞くのが近道です。
困ったら、消費者ホットラインに相談できる
業者とのやり取りで困ったら、消費者ホットラインに相談できます。
消費者ホットラインは、買い物や契約のトラブルを近くの消費生活センターなどに相談できる、消費者庁が案内している窓口です。
消費者庁は、困ったときは一人で悩まずに相談するよう呼びかけています。
相談そのものにお金はかかりません。かかるのは通話料だけなので、自分の場合がクーリング・オフに当たるかも気軽に聞けます。
相談するときは、書面・はがきのコピー・送った記録・業者とのやり取りのメモを手元にそろえておくと、話が早く進みます。
家に呼ぶ前に知っておきたい断れる決まりは、楽器の買取屋さんを家に呼んでも、法律の決まりがあるから断れる理由が詳しいです。
出張買取のクーリング・オフでよくある質問
8日目にはがきを出しても、間に合いますか?
はい、間に合います。クーリング・オフははがきやメールを出した時点で効力が生じるので、業者に届くのが9日目以降でもかまいません。出した日を示せる送り方は出した時点で取り消しになる決まりにあります。
電話で伝えるだけでも、取り消せますか?
電話だけはおすすめしません。法律の方法は書面か電磁的記録で、電話だけでは出した記録が残らないからです。はがきかメールで出す手順は出張買取のクーリング・オフの伝え方にあります。
内容証明郵便で送らないといけませんか?
いいえ、内容証明郵便でなくても出せます。国民生活センターの案内は特定記録郵便か簡易書留で、消費者庁のガイドは内容証明郵便も挙げています。送り方の手順ははがきの送り方です。
楽器の買取屋さんの「成約日から8日」は、法律と違いますか?
成約の日に書面を受け取れば、起点は同じ日です。法律は最初に書面を受け取った日から、楽器の買取屋さんの公式は成約日から数えると書いていて、当日に書面を渡すかは公式に書かれていません。数え方の詳細は8日の数え方で取り上げています。
取り消したら、お金を返す費用は自分で払いますか?
いいえ、代金の返還に要する費用とその利息は業者の負担です。受け取った代金そのものは返しますが、違約金は求められません。くわしくはお金と違約金の決まりにあります。
8日を過ぎたら、もう取り消せませんか?
過ぎてもできる場合があります。書面の記載に不備があった場合や、取り消しについてうその説明をされたり脅されたりして出せなかった場合です。条件は8日を過ぎてもできる場合にあります。
宅配で送ったギターも、クーリング・オフできますか?
いいえ、宅配買取には法律のクーリング・オフがありません。国民生活センターは、宅配買取は特定商取引法の対象ではないと案内しています。売り方ごとの違いは宅配買取と店頭買取の扱いにあります。
楽器高く売れるドットコムの出張買取にも、クーリング・オフはありますか?
よくある質問では売却から8日間の解除を案内しつつ、引越しで住所が変わる場合・常連の取引・法人による取引などを対象外に挙げ、規約でも事前査定を踏まえて客から依頼した出張買取を対象外としています(2026年11月7日時点)。自分の頼み方が当たるかは、消費者ホットラインで聞けます。法律で外れる頼み方は見積もりだけを頼む呼び方にあります。
一緒に売ったエフェクターも、取り消せますか?
対象かどうかは、公的な資料に例がなく言い切れません。家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)に当たるかがはっきりしないためで、迷う人は消費者ホットラインで聞けます。くわしくはアンプとエフェクターの扱いにあります。
まとめ:出張買取のクーリング・オフを生かすなら、見積もりで呼ぼう

出張買取のクーリング・オフを生かすには、まだ売ると決めていないなら、そのとおりに「見積もりに来てほしい」と頼んで呼び、迷う楽器はその日に渡さないことです。
その日に渡さずにおけるかは、申し込みの電話で聞いておきましょう。
呼び方と数え方、はがきの出し方まで分かったら、あとは家で値段を聞くだけですね。
電話で「見積もりに来てほしい」と頼み、書面を受け取った日をメモしておけば、使える場合は、売ったあとでも8日のあいだ考え直せます。
楽器の買取屋さんは、査定のあとに断ってもキャンセル料がかからず、出張に限ったクーリング・オフも公式の出張ページに書いています。

当日、勢いで全部渡してしまったら?
そのときも、使える場合(見積もりを頼んで呼んだなど)なら、8日のうちにはがき1枚かメールで取り消せて、違約金はかかりません。
迷う1本だけはその日に売らずに値段だけ聞く、と決めておけば、思い入れのあるギターを手放して悔やむ心配も小さくなります。
納戸のギターとアンプがいくらになるのか、楽器の買取屋さんの出張査定で、売るかどうかは値段を聞いてから決めてみませんか。
\ 売るかどうかは値段を聞いてから /
沖縄県・北海道(札幌市を除く)・冬の青森県と秋田県・宮崎県の方は、このボタンの対象外です(宮崎県など、公式の出張エリアに載っている地域も含みます)。
入門ギター1本だけの人は、出張を1点から受けている楽器高く売れるドットコムも考えてみてください(出張エリアの一覧に載っていない地域でも出張できる場合があると、同社のよくある質問にあります)。
沖縄県・宮崎県・青森県・秋田県は、同社の出張エリアの一覧にも載っていません。

まずは見積もりだけ、頼んでみよう。
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問購入」
- 消費者庁「特定商取引に関する法律の解説(訪問購入)」(令和7年6月1日時点)
- 消費者庁「(別添10)特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 国民生活センター「クーリング・オフ」
- 国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています!」報告書本文(2017年11月9日)
- 国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!」(2026年9月2日)
- 国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!」報告書本文(2023年9月27日)
- 神奈川県「クーリング・オフのしくみ」
- 熊本県「クーリング・オフについて」
